
6月になり、今年度の助成金もそろってきました。しかし、助成金は非常に種類が多く、どんな助成金があるかわかりづらいこともあります。 そこで当オフィスにて令和2年度に使えるオススメの助成金をピックアップし、どのような取組に対 …
2019.4改正で年次有給休暇の5日以上取得義務が始まり、2020.4改正では中小企業にも時間外労働の上限規制が施行されました。
この2年の改正は中小企業にも影響の大きいものになりますので、現段階で一度確認しておきましょう。
全国社労士連合会で配布しているパンフレットのチェックリストです。
1つでも当てはまらないものがあると注意が必要です。
助成金の申請の際も労働関係法令の違反がある場合は支給されないことがあるので気を付けてください。
- すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している
- 年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している
- 管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している。
- 残業が必要なので36協定を締結、届出している。
- 時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である。
これらに課題があるときも単に会社の負担になるだけと考えずに、やり方次第で業務効率の改善や従業員のモチベーション向上にもつながります。
チェックリストの内容をもとに自社で改善課題があるか一度確認してみてください。
また、働き方改革を進めるための生産性の向上にはクラウドシステムの導入がおすすめです。
社労士オフィスサンライズでは、マネーフォワード、freee、ジョブカン、SmartHRなどの各種クラウドシステムもサポートしています。これらを導入することで、労働時間のリアルタイムでの把握・分析、生産性向上につなげることができます。
自社ではお手続きが難しい、手間がかかるといったことがあるかと思います。そのようなときは助成金の専門家である社労士(社会保険労務士)にお気軽にご相談ください!