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法改正で有給休暇の5日以上の取得が義務に1年が経過します。2019年4月1日以降に付与された有給休暇が対象になるので、2020年4月から対象になる休暇が出てきています。
この5日以上の取得義務の対象になるのが、年間10日以上有給休暇が発生する労働者の方です。
アルバイトやパートタイマーといった労働日数の少ない方は対象になる人とならない人がいるので一度確認しておきましょう。
有給休暇の比例付与
パートやアルバイトなど正社員以外の従業員には有給休暇の比例付与が労働基準法と厚生労働省令で定められています。
その条件は、
「1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者」であって、「1週間の所定労働日数が4日以下」(「週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下」である場合
です。
つまり、正社員でなくても週5日勤務であれば比例付与ではなく、原則どおりの有給休暇が発生します。
週4日で一日8時間勤務でも週32時間となりますので、同様に原則どおりの有給休暇になります。
条件を確認し、比例付与の対象となる方は以下の表のとおりに付与され、太枠で囲まれている部分が5日以上取得の対象になる方です。

勤続年数が長い方の多い企業ですと対象になるパートの方も何名か出てくるでしょうか。
正社員以外で5日以上取得義務の対象になる方として、以下の方は必ず有給休暇の状況を確認しておきましょう。
- 週5日勤務している方(1日の勤務時間は関係ありません)
- 週30時間以上勤務している方
- 比例付与の表の太枠部分に該当する方
有給休暇を消化できているかどうかを確認するためには何日付与して、何日消化したかという有給管理簿をつけなければいけません。
口頭などで5日以上取得するか確認だけでなく、必ず有給管理簿で記録をつけるようにしましょう。
勤怠管理や労務管理のシステムを利用すると、有給休暇付与の判定や消化を記録でき有給管理を適切できるため、もっと効率よく管理したいとお考えの方はこの機会にクラウドシステムの導入をおすすめします。
自社ではお手続きが難しい、手間がかかるといったことがあるかと思います。そのようなときは人事労務の専門家である社労士(社会保険労務士)にお気軽にご相談ください!