
6月になり、今年度の助成金もそろってきました。しかし、助成金は非常に種類が多く、どんな助成金があるかわかりづらいこともあります。 そこで当オフィスにて令和2年度に使えるオススメの助成金をピックアップし、どのような取組に対 …
6/1に働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の様式等が公表されました。
そのなかで今年度から有効な36協定と、年次有給休暇5日以上の確保する規定を入れた就業規則が事前に届けられていることという要件が追加されています。
年次有給休暇については2019年4月に改正法が施行され、会社側が従業員に1年に5日以上の年次有給休暇を取得させる義務が規定されました。
それにより、年次有給休暇の付与方法が3通りになったのでそれに合わせた就業規則にしておく必要があります。助成金の申請ができないということもありますが、現在の法律に則った就業規則にしておくことは、労使の誤解を生じさせないためにも重要です。
付与方法は以下の通りです。
- 労働者が指定した日に付与(労働基準法39条5項)
- 労使協定による計画的付与(労働基準法39条6項)
- 労働者の意見を聴いて使用者が時季を指定して付与(労働基準法39条7項)※改正事項
自社の就業規則は上記の3通り記載されているでしょうか?
昨年厚労省よりパンフレットが公表されているので、こちらもご参照ください。
助成金に関していえば、年次有給休暇だけでなくほかの規定も現法や法改正に対応していないと変更するよう指導を受けることもあります。
人で言う健康診断のように、少なくとも年に1回の就業規則の見直しをすることをおすすめします。
自社ではお手続きが難しい、手間がかかるといったことがあるかと思います。そのようなときは人事労務の専門家である社労士(社会保険労務士)にご相談ください。