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以前の投稿で2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されるため、法定基準で36協定を提出するようお伝えしました。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)のお知らせで、申請には事前に有効な36協定の届出が必要なことに触れました。 2020年4月より、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されました。そのため今までは残 …
2020年の助成金で働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コースと労働時間短縮・年休促進支援コースでは有効な36協定の届出が要件として記載されています。
今回は勤務間インターバル導入コースの変更点(厚労省HP)を参考に、申請する際に36協定の届出がなかった場合、どのようになるのか解説します。
通常の解釈ですと、
「36協定の届出がされていない=残業がない」
ということになるため、交代制勤務などの特殊事情がない限り法定の8時間労働を超えることがないということになります。
そのような場合はそもそも勤務間インターバルを導入しなくても十分にインターバルをとれるため本助成金の施行日(令和2年5月25日)以降に初めての36協定の届出をしても対象にならないということになっています。
働き方改革推進支援助成金を利用するために、残業のない事業所があえて36協定を届け出て申請することができないようにしているものと思われます。
しかし、本来残業はあるのに36協定の届出を失念していた事業主の方もいるので、その場合は実際に時間外労働は行われいるのかを賃金台帳等で確認するということのようです。
したがって、36協定の届出を失念していた企業では賃金台帳、場合によってはタイムカードなど時間外労働の実態が確認できる資料を求められる可能性もあります。
雇用調整助成金の申請でも同様ですが、助成金を申請する際はタイムカードや賃金台帳などの帳簿をとても大切です。
自社ではお手続きが難しい、手間がかかるといったことがあるかと思います。そのようなときは助成金の専門家である社労士(社会保険労務士)にご相談ください。
勤務間インターバルの導入に合わせて、マネーフォワード、freee、ジョブカン、SmartHRなどの各種クラウドシステムもサポートしています。これらを導入することで、労働時間のリアルタイムでの把握・分析、生産性向上につなげることができます。