
6月になり、今年度の助成金もそろってきました。しかし、助成金は非常に種類が多く、どんな助成金があるかわかりづらいこともあります。 そこで当オフィスにて令和2年度に使えるオススメの助成金をピックアップし、どのような取組に対 …
昨年までの時間外労働等改善助成金のときは会社都合で従業員が退職していた場合、助成金が不支給になるいわゆる解雇要件がない助成金でした。
今年は賃上げによる加算が追加されたため会社都合退職があると助成金に影響があります。
といっても全部が不支給になるわけではなく、賃上げの加算部分だけが不支給になるだけで、インターバル制度導入にかかる助成金は受給可能です。
以下は申請マニュアルの8ページからの引用です。
④ 以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となります。
ア 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
アの条件では交付申請日から3か月前以降に賃金を引き下げたときは賃上げ加算分が不支給になります。
イの条件では交付申請日から3か月前以降に解雇があったときは賃上げ加算分が不支給になります。
そして賃上げ加算を申請した場合は、ア、イの条件に当てはまらないか確認のため、賃上げ後6か月分の給料を支給した日から30日以内に、「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を提出しなければいけません。
30日以内とやや期間が短いので提出忘れにご注意ください。
上記の話は賃上げ加算を利用しなければ特に問題ありません。6か月後はコロナ禍の影響でどのようになっているかわからず、業績によってはやむを得ず賃金を引き下げなければいけない状況も出てくる可能性もあります。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コースう)の賃上げ加算の利用を考えている方は、賃金引き下げや解雇があると加算部分が不支給になることを考慮したうえでご検討ください。
自社ではお手続きが難しい、手間がかかるといったことがあるかと思います。そのようなときは助成金の専門家である社労士(社会保険労務士)にお気軽にご相談ください。
勤務間インターバルの導入に合わせて、マネーフォワード、freee、ジョブカン、SmartHRなどの各種クラウドシステムもサポートしています。これらを導入することで、労働時間のリアルタイムでの把握・分析、生産性向上につなげることができます。