
先端設備等導入計画は2018年6月施行の手続きのため、比較的新しいです。
先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を実現した市区町村で利用できます。リストを見る限り、ほとんどの市区町村で利用できそうです。
適用期限が2021年3月末までとなっていますが、2023年3月末まで2年間延長となりました。
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法による、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
計画策定のメリット
主に税制支援、金融支援と補助金審査での加点の三点があります。先端設備等導入計画は中小企業が対象です。
税制支援
生産性向上に資する設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税が3年間にわたってゼロ~1/2の割合に軽減されます。軽減される割合は市区町村の条例で定められるので、利用可能かどうかも含め、各市区町村の先端設備等導入計画担当課へ確認してください。
対象となる設備にも条件がありますがこちらで判断が難しく、販売メーカーの方に確認するのが早いです。メーカーの方から進めてくる場合もあります。条件は経営力向上計画のA類型と基本的に同じなので、証明書に両方の根拠法を入れて証明書をもらえます。申請書に記入する内容も大体同じなので一緒に申請してしまいましょう!
併用することで固定資産税と法人税(個人事業主の方は所得税)の軽減ができます。さらに助成金でも利用できるものであれば、購入費用の助成も受けることができます。時間外労働等改善助成金(現:働き方改革推進支援助成金)についての厚労省の回答でも併用は問題ないとされていたので、うまく利用できればコストの大部分を回収できます。
リースで購入する場合、リース契約の内容によっては対象設備の基準、証明書が異なるので窓口やメーカーの方に必ず確認しましょう。
金融支援
先端設備等導入計画に取り組むにあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の通常とは別枠で追加保証が受けられます。
計画の認定を受けられたら必ず融資を受けられるわけではなく、融資の審査は別で行われ、融資や保証が受けられないこともあるのでご注意ください。
補助金の加点
ものづくり補助金、IT導入補助金の審査で加点されます。加点だけが目的で設備取得がないのであれば経営力向上計画は自社だけで作成できるのでそちらをおすすめします。
手続きの流れ
一番初めにすることは工業会の証明書を取得することです。
証明書の発行に1か月ほどかかることもあり、先端設備等導入計画を利用する場合は、すぐに設備メーカーに依頼をしましょう。
経営力向上計画と違い、設備取得後に認定を受ける特例はありません。
設備取得前に手続きをしなければ税制優遇等は受けられませんのでご注意ください。工業会の証明書が取得できない場合は、証明書は事後提出で計画の認定を先に受けることもできるので必ず事前に手続きをしましょう。
中小事業者の方はおおむね以下の流れになります。
①メーカーへ工業会の証明書の依頼・取得
↓
②経営革新等支援機関(金融機関、商工会や士業など認定を受けた方)に計画の事前確認・証明書発行依頼・取得
※経営力向上計画と異なり、必ず認定支援機関を通しておこなう必要があります。
↓
③市区町村へ計画申請・認定
↓
④設備の取得
↓
⑤償却資産税の申告時に認定書の写しを添付して申告
すべてが税制優遇の対象となるわけではないので、市区町村の窓口や税理士の先生に依頼するなど事前に確認をしておきましょう。
もともと経営力向上計画の認定を受けることで固定資産税の減税を受けることができましたが、終了に伴い先端設備等導入計画が始まりました。
購入する設備によっては償却資産税もそれなりの金額になりますので、可能であれば手続きをしておいたほうがいいでしょう。
設備によっては先端設備等導入計画だけでなく、助成金の取組対象になるものもあります。
また、生産性の向上にはクラウドシステムの導入がおすすめです。補助金や助成金というテーマではなく、生産性の向上という内容でご相談いただいてもかまいません。
お気軽にご連絡ください!
6月になり、今年度の助成金もそろってきました。しかし、助成金は非常に種類が多く、どんな助成金があるかわかりづらいこともあります。 そこで当オフィスにて令和2年度に使えるオススメの助成金をピックアップし、どのような取組に対 …