
今回は以前紹介した65歳超継続雇用促進コースとは別のコースの助成金です。
キャリアアップ助成金の正社員転換と異なり、賃金の5%増額要件もないため、その点は取り組みやすいです。
助成金の受給額
事前に認定を受けた計画期間内に有期雇用→無期雇用に転換された50歳以上の労働者1人について48万円(60万円)、中小企業以外は38万円(48万円)が支給されます。
()内は生産性要件を満たした場合で、人数は1年に10人が上限です。
取組内容
主な内容は以下のとおりです。
・無期雇用への転換計画を作成し、認定を受けること
・雇用する50歳~定年未満の有期契約労働者を無期契約労働者へ転換すること。
・就業規則に転換制度を規定すること
・転換後6か月以上継続雇用して賃金を支給すること
定年が70歳であっても64歳以上の労働者は対象外になりますのでご注意ください。
65歳超継続雇用促進コースと同様に、申請の1年前に就業規則の定年の規定が法定基準を満たしていないと申請ができません。
転換計画は1年に一人も無期雇用への転換がない場合、失効してしまいます。もし、失効後に無期雇用への転換を行うときは再度計画の認定を受ける必要があります。
また、3人以上転換すると調査があるようですが、帳簿をきちんと整備してあれば簡単な確認だけですぐに終わるようです。
申請の流れ
計画開始の2か月前までに申請
↓
計画の認定後、無期雇用への転換
↓
支給申請
↓
支給決定
という流れです。
また、他の多くの助成金と異なり、65歳超雇用推進助成金の各コースの窓口は各都道府県の労働局ではなく独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構になります。
各支部でとりまとめ、本部で最終的に審査をするようで支部に問い合わせて対応はしてもらますが、最終的な審査は本部で行うため、「これで大丈夫です」というような確実な回答が得にくいです。
また地域によってはキャリアアップ助成金と本助成金を任意に選ぶことが難しいところもあるようで、併用している方は事前に労働局等にお問い合わせすることをおすすめします。
自社だけで進めるには難しい、手間がかかるといったことがあるかと思います。そのようなときは助成金の専門家である社労士(社会保険労務士)にお気軽にご相談ください!