

会社の労働条件が変わったので、就業規則の内容を変更しました!

変更されたんですね!
労働基準監督署へ変更届は提出しましたか?


作成したときだけじゃなくて、変更しても届出が必要なんですね!
これから届出をしてきます・・・



就業規則の届出は変更するたびに届出が必要ですよ。
今回は、就業届変更の手続き、いつ手続きをするのか、必要書類や様式、手続きが遅れた場合について解説していきます!
就業規則変更の手続きについて


就業規則を作成して労働基準監督署に届出をした後、会社の規模や従業員が増えたりして労働条件が変わることも出てきます。
それに伴い、就業規則の内容を変更し、労働基準監督署に届届出をします。具体的にどのような場合があるのかを紹介します。
就業規則の変更:経営状況に変化があったとき
「事業が軌道に乗ってきたので、賃金水準を上げたい。」「業績の見通しが良くないので、全体の賃金を下げるないといけない」といったような状況もあります。
そこで、例えば、以下のような場合があると変更が必要です。
・労働時間を変更する
・退職金制度を導入する(または廃止する)
・新しい手当を導入する(または廃止する)
就業規則の変更:法改正があったとき
労働関係法令に改正があると変更が必要になります。最近では、育児・介護休業法や労働基準法の改正がありました。
法改正に対応していないと法律の基準を下回る就業規則の規定は無効となってしまいます。改正前にあらかじめ変更の手続きをしておきましょう。
就業規則の変更に必要な書類


就業規則を変更するときには以下の書類が必要です。労働基準監督署に直接持っていく場合は、コピーをとって2部ずつ持っていくとよいでしょう。
- 就業規則変更届
- 意見書
- 就業規則
様式は労働局のホームページ等からダウンロードすることができます。(東京労働局ホームページ)
また、意見書の提出がありますが、必ずしも同意を得る必要はありません。意見を聴いていれば届出ができます。
ただし、労働者に不利益となる変更に関しては合意を得たほうがよい場合もあるので注意しましょう。
就業規則の変更手続きを忘れたらどうなるのか


原則として、就業規則は届出と従業員への周知で有効なものとなります。手続きが正しくされていないと変更した規定が無効になってしまうおそれがあります。
「定年を変更したけれど、就業規則の変更が手続きをしていなかった。定年で退職してもらった後にトラブルになり、裁判に発展する。」といったような、大きなトラブルにもつながりかねません。
手続きを忘れてしまったと気づいたときは、すぐに変更の手続きをしておきましょう。
さいごに:就業規則を毎年見直しましょう


前述のとおり、会社で労働条件を変更する以外にも労働関係法令の法改正によって変更が必要な場合が出てきます。
そして、毎年のように法改正は頻繁にあります。変更があれば手続きをするといった対応では見落としてしまう場合も出てきてしまいます。
おすすめしているのは、毎年会社の決算をするように就業規則も年に1回決まった時期に見直しをすることです。
必ず見直しをすれば法改正への対応はきちんとできます。会社のルールブックとなる就業規則に不備のないよう、毎年見直してしてみましょう!