

労働組合のない会社では、就業規則の作成や変更で労働者代表を選ぶのですが、誰を選んでもいいのですか?

誰でもいいわけではありません。
また、会社側が選ぶことも認められていません。
今回は、労働者代表の選び方、注意点を解説していきます!

選び方や注意点があるんですね!
今回の内容を確認して今後は注意します!
就業規則の作成や変更のときの労働者代表とは

就業規則の作成や変更をするときに意見書を作成するときの労働者代表はどのように選んでいますか?
労働者の過半数を占める労働組合がある場合とない場合で変わってきます。
また、会社側から代表を指定したり、管理職など経営者・会社側の立場に立つ労働者を選ぶことはできませんのでご注意ください。
労働組合がある企業
労働組合がある企業では、労働者の過半数を占める労働組合に意見を聴かなければいけません。
労働組合がない企業
中小企業は労働組合がないことが多いので、こちらに該当するケースがほとんどかと思われます。
労働組合がない場合は、労働者の過半数に選ばれた方が労働者代表となります。
労働者代表の選び方

労働者の過半数を占める労働組合がある場合はわかりやすいですが、労働組合がない場合はどのように労働者代表を選べばよいのでしょうか。
ここからは、労働組合がない場合の労働者代表の選び方を具体的に解説していきます。
労働者代表の選出方法①:話し合い
過半数以上の労働者の方に集まってもらい、話し合いで決めるという方法があります。
就業規則意見書の選出方法には「話し合い」と記載します。
労働者代表の選出方法②:挙手
従業員の中から立候補を募り、挙手をして決めるという方法があります。
挙手があった後、ほかの従業員に異議があるかどうかを確認します。
特に意見がなければ、挙手をした方に労働者代表となってもらいます。
労働者代表の選出方法③:挙手以外の立候補
話し合いや挙手による方法では、過半数以上の従業員に集まってもらう必要があり、スケジュール的に難しいこともあるかと思います。
その場合は、チャットツールなどを活用して挙手のような流れで選ぶ方法もあります。
全体連絡のチャットで立候補を募り、挙手のときと同じように異議がないか確認して代表者を選出します。
文章としても選ぶプロセスが残るというメリットもあります。
労働者代表の選出を正しくしない場合のリスク

労働者代表の選び方について解説してきましたが、適正な手続きで過半数代表を選んでいないと大きなリスクがあります。
労働基準法上も就業規則の作成や変更には、過半数代表に意見を聴くことが求められています。
場合によっては就業規則で定めたルールが無効になり、トラブルになることもあります。
まとめ:適切な手続きで労働者代表を選出しましょう

中小企業には労働組合がなく、労働者の過半数代表を選ぶケースが多いと思われます。
過半数代表を選ぶ場面は、就業規則の作成や変更だけでなく、36協定などの労使協定を結ぶときにもあります。
適正な手続きで選んでいないと、トラブルになったときに不利になるケースも出てきます。
大きなリスクになりかねませんので、平時から適正な手続きを心がけましょう。